おはようございます!レバナス父さん(@levanasu_papa)です。
「年収の壁」と呼ばれる線が、2026年10月に1本消えます。106万円の壁です。

ニュースでもだいぶ流れているので、名前だけは聞いたことがある方も多いと思います。ただ、実際に検索してみて、ちょっと困りました。
出てくる記事が、ほぼ全部「企業向け」なんですよね。
「人事担当者が取るべき対応」
「中小企業のコスト増にどう備えるか」
「従業員への説明のしかた」
読者が、社長か人事の人になっている。
僕が知りたいのは、そこじゃないんです。パートで働いている本人と、その配偶者にとって、これは損なのか得なのか。それが知りたい。
働いている本人向けに書かれたものも、あるにはあります。でもだいたい、こう締められるんですよね。
「たしかに手取りは減りますが、将来もらえる年金は増えます。障害年金や遺族年金の保障も手厚くなるので、長い目で見ればメリットは大きいでしょう」
間違ってはいません。全部本当のことです。ただ「増えます」で止まっていて、いくら払っていくら増えるのかが書いてない。
結局、その「増える年金」で元を取るのに何年かかるかを計算している記事が、ほとんど見つかりませんでした。これだと判断のしようがないと思うんですよね。🤔
ないなら自分で計算するしかないので、やってみました。
結論:手取りは減ります。元が取れるかは「どこまでを保険料に数えるか」で変わりました
先に結論から書きます👇
- 「年収の壁」は全部で5本あって、今回消えるのは106万円の1本だけです🧱
- 2026年10月から、月8.8万円(年収106万円)という賃金の線が消えます。判定は「週20時間以上」だけになります⏰
- 月収10万円のモデルケースだと、手取りは月およそ14,700円、年17.6万円のマイナスです💸
- その代わり増える年金は、10年働いて年約64,500円(月5,371円)。厚生年金の保険料だけで見れば約16.7年で元が取れます
- ただし健康保険料まで含めると回収は約27.4年。65歳から受け取り始めて92歳です😇
- そして調べていて一番驚いたのが、この「回収年数」は何年働いても、いくら稼いでも変わらないということでした
- 130万円の壁は、今回なくなりません。ここを混ぜて説明している記事がかなりあります⚠️
✅ 30秒で分かる「自分は対象になるのか」
① 週の所定労働時間は20時間以上ですか?
② 勤務先の従業員は51人以上ですか?
両方がYESなら、2026年10月から社会保険に入ります。月収がいくらでも関係ありません。①がNOなら10月以降も対象外、②だけがNOの人は数年後に順番に対象になります(後半に早見表を置きました)。
ちなみに、うちの妻もパートなので、この話は他人事ではありません。家庭内の細かい条件は書きませんが、「うちも対象になる側」の人間が計算した記事だと思って読んでもらえたらと思います。
以下、順番に見ていきます。
まず「年収の壁」を1枚に並べます
本題に入る前に、地図を1枚置かせてください。
「年収の壁」と呼ばれているものは1本ではなくて、実は5本あります。しかも税金側の3本は、2025年と2026年の税制改正で2年続けて動いています。そこも入れて並べました。

| 金額 | 何の壁か | 今の状況 |
|---|---|---|
| 106万円 | 勤務先の社会保険に加入 | 2026年10月に撤廃 |
| 住民税がかかり始める | 2026年分の所得から。自治体により異なる | |
| 130万円 | 配偶者の扶養から外れる | 金額は変わりません |
| 所得税がかかり始める /配偶者の控除が満額つく上限 |
2026年の税制改正で引き上げ | |
| 配偶者特別控除が消える | 同上 |
こうして並べると、今回消えるのは5本あるうちの1本だけだと分かります。「年収の壁が撤廃!」という見出しを見ると全部なくなったように読めますが、そんなことはないんですよね。
ついでに言うと、税金側の線はここ2年で2回動いています。「103万円の壁」で覚えている方が多いと思いますが、2025年に160万円になり、2026年の改正でさらに178万円まで上がりました。住民税も100万→110万→119万です。
正直、追いかけるほうが大変です。ニュースで見た数字がもう古い、ということが普通に起きています。😇
社会保険に入っても、夫の税金は変わりません
混同されやすいところなので、先に潰しておきます。
「扶養から外れる」と聞くと、夫(配偶者)の税金も上がるのではと身構えると思います。昔の103万円の壁は、まさにそういう話でした。
でも今は違います。配偶者の控除が満額つく上限は、2026年の改正で年収178万円まで上がりました。妻が106万円で社会保険に入っても、夫が受けられる控除は満額のままです。夫の手取りは1円も減りません。
減るのは、社会保険料を払う本人の手取りだけ。税金の壁と社会保険の壁は、まったく別物だと思っておいたほうがいいです。
では、消える1本を見ていきます。
消える1本=106万円の壁。何がどう変わるのか
まず、変わるところだけを正確に押さえます。
消えるのは「月8.8万円」という線1本だけです
今の制度だと、パートやアルバイトの方が勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に入る条件は5つありました。そのうちの1つが「賃金が月額8.8万円以上」です。
8.8万円 × 12ヶ月 = 105.6万円。これが「106万円の壁」と呼ばれてきた正体です。法律に「106万円」と書いてあるわけではなくて、月8.8万円を12倍した数字なんですよね。
2026年10月から、この賃金の条件がなくなります。厚生労働省の特設サイトにも、はっきり「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」と書かれています。
📋 2026年10月以降に残る条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない(定時制・通信制などは例外あり)
- 勤務先の従業員が51人以上(この人数はこの先どんどん下がります)
つまり判定は、実質「週20時間以上かどうか」のほぼ一本になります。
月収5万円でも、週20時間なら対象です
ここが今回の改正で一番効くところだと思っています。
これまでは、時給が低ければ週20時間働いても月8.8万円に届かず、対象から外れていました。10月からは金額に関係なく、時間だけで判定されます。
時給1,000円で週20時間なら、月におよそ8.6万円。今なら対象外ですが、10月からは対象です。「106万円なんて稼いでないから関係ない」と思っていた人ほど、いきなり当事者になります。
🧱 「壁が消える」=働きやすくなる、ではありません
金額の壁がなくなったのではなくて、金額の壁が「週20時間」という時間の壁に置き換わっただけです。網はむしろ広がって、これまで対象外だった人が入ってきます。
ここ、報道の見出しだけ見ていると逆に受け取ってしまうところだと思います。「壁が撤廃」と聞くと規制が緩んだように読めますが、起きているのは加入する人が増える方向の改正です。
月収10万円のパートで、実際に計算しました
では、いくら払っていくら増えるのか。ここからが本題です。
モデルケースを1つ置きます。我が家の数字ではありません。あくまで一般的な例です。
🧮 計算の前提
- 月収10万円(標準報酬月額 98,000円)
- 週20時間以上、従業員51人以上の会社に勤務
- 40歳以上(介護保険料あり)
- 健康保険は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)/厚生年金 18.3%/介護保険 1.62%
- これまでは配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)だった
まず、引かれる金額から
保険料は労使折半なので、本人が払うのは半分です。
| 内訳 | 料率(本人負担) | 月額 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 8,967円 |
| 健康保険料 | 4.925% | 4,826円 |
| 介護保険料 | 0.81% | 794円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115% | 113円 |
| 合計 | 15.0% | 14,700円 |
月14,700円。年にすると176,400円です。💸
月収10万円の人にとって、月1.5万円が消えるのはかなり大きいと思います。手取りベースだと8.5万円になるわけで、「働く時間を減らそうか」となる気持ちは、正直よく分かります。
次に、増える年金
ここが本題です。
まず大前提として、老齢基礎年金(国民年金)の部分は増えません。扶養に入っていた第3号被保険者は、保険料を1円も払わずに基礎年金が満額つく仕組みだからです。令和8年度で年847,300円。
厚生年金に入ると保険料を払い始めますが、この基礎年金の部分は変わりません。増えるのは、上に乗る報酬比例部分だけです。
ここ、意外と書かれていないポイントだと思います。「年金が増える」という説明を読むと、なんとなく全体が底上げされるように聞こえますが、動くのは上乗せ部分だけなんですよね。
計算式は日本年金機構が公開しています。
📐 報酬比例部分の計算式
平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 加入月数
今回のケースなら、98,000円 × 5.481/1000 × 120ヶ月(10年)= 年64,457円
10年間フルに働いて、増える年金は年に約64,500円。月にすると5,371円です。
で、回収まで何年か
10年間で払った保険料の総額は、14,700円 × 120ヶ月 = 1,764,000円。
増える年金が年64,457円なので、割り算するとこうなります。
| どこまでを保険料に数えるか | 10年分の負担 | 回収まで | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 厚生年金保険料だけ | 1,076,040円 | 約16.7年 | 81.7歳 |
| 社会保険料の全部 | 1,764,000円 | 約27.4年 | 92.4歳 |

2つ並べたのは、どちらか一方だけを出すのはフェアじゃないと思ったからです。
健康保険料は年金の元手ではなくて、医療費が3割で済むことと、傷病手当金などへの対価です。だから「年金の回収」を語るなら厚生年金保険料だけで見るのが理屈としては正しい。
でも、財布から出ていくのは全部なんですよね。家計の実感としては、27.4年のほうが正しい。
🩺 健康保険料は、年金ではなく医療費3割・傷病手当金を買っているお金です
じゃあ何歳まで生きれば元が取れるのか。ここも数字を置いておきます。
ちなみに厚生労働省の簡易生命表(令和6年)だと、65歳の女性の平均余命は24.38年。65歳まで生きた人は、平均して89歳ごろまで生きるという意味です。
つまり厚生年金の保険料だけで見れば、平均のところで元は取れる。全部込みで見ると、平均では少し届かない。そういう水準でした。😅
一番驚いたのは「長く働いても回収年数は変わらない」ことでした
計算していて、思わず二度確かめたことがあります。
10年で計算したあと、「じゃあ20年ならもっと有利になるはずだ」と思って、20年でもやってみたんです。結果がこれです。
| 10年加入 | 20年加入 | |
|---|---|---|
| 払う保険料の総額 | 176.4万円 | 352.8万円 |
| 増える年金(年額) | 64,457円 | 128,913円 |
| 回収まで(全部込み) | 27.4年 | 27.4年 |
同じでした。
当たり前といえば当たり前で、保険料も年金額も加入月数に比例するので、割り算すると月数が消えるんですよね。だから加入年数を伸ばしても、月収を上げても、回収にかかる年数は変わりません。
厚生年金保険料だけで見た16.7年のほうも、計算するとこうなります。
払う保険料(月)= 標準報酬月額 × 9.15%
増える年金(年額)= 標準報酬月額 × 5.481/1000
割ると 9.15% ÷ 5.481/1000 = 16.69年
報酬も期間も、きれいに消えます。制度そのものに埋め込まれた定数です。
「長く働けば元が取れますよ」という説明を何度か見かけたんですが、これは回収年数の話としては成立していません。長く働けば増える年金の「額」は増えます。でも、払った分に対する効率は1ミリも変わらない。
調べる前は僕もなんとなく「長くやったほうが有利になるんだろうな」と思っていたので、ここは素直に勉強になりました。📚
※厳密には、標準報酬月額が等級ごとの区切りになっていることや、将来の料率改定・マクロ経済スライドは計算に入れていません。それでも「長く働くほど効率が良くなる」ということは起きないという結論は変わりません。
ただし、この計算に入っていないものが4つあります
ここまで数字だけで殴ってきましたが、これで「損だ」と結論づけるのは早いです。
上の計算に入っていないものが、少なくとも4つあります。
①障害厚生年金と②遺族厚生年金
扶養に入ったままだと、障害を負ったときにもらえるのは障害基礎年金だけです。厚生年金に入っていれば、そこに障害厚生年金が上乗せされます。しかも障害基礎年金は1級・2級までですが、障害厚生年金は3級まで対象です。
遺族厚生年金も同じで、本人が亡くなったときに遺された家族への保障が増えます。ただし今は、夫が受け取る場合は原則55歳以上という年齢の条件があります。誰でも自動的に手厚くなるわけではありません。
⏳ 遺族厚生年金は、2028年4月に中身が変わることが決まっています
ここも2025年の改正で見直しが決まっていて、2028年4月から男女差が解消されます。60歳未満の夫も受け取れるようになる代わりに、子のいない配偶者への給付は原則5年の有期になります。
これは保険なので、使わなければゼロです。でも使うことになったときの金額は、上の回収計算とは桁が違います。
③傷病手当金と④出産手当金
個人的にはここが一番デカいと思っています。
病気やケガで働けなくなったとき、給料のおよそ2/3が、支給開始日から通算して1年6ヶ月ぶん支給されます(傷病手当金)。国民健康保険にはこの制度がありません。扶養に入っている人にもありません。
⚠️ 月収10万円の人が半年働けなくなった場合
傷病手当金:おおよそ 10万円 × 2/3 × 6ヶ月 = 約40万円
10年分の保険料総額(176万円)の、4分の1近くを1回で回収する計算になります。
出産手当金も同じ仕組みで、産前42日・産後56日について給料の2/3が出ます。
つまり「年金の元は取れるか」という問いの立て方自体が、そもそも片手落ちだったということです。年金は積立ではなく保険で、社会保険はもっと保険なんですよね。
それでも僕が回収年数を計算したのは、「増えます」だけで判断するのはもっと危ないと思ったからです。数字が出れば、少なくとも自分で天秤にかけられます。
130万円の壁は、なくなりません
最初の地図に戻ります。今回いじられなかったほうの壁です。
106万円の壁と130万円の壁は、別の制度です。そして今回なくなるのは106万円のほうだけです。
| 106万円の壁 | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| 正体 | 勤務先の社会保険に入る条件 | 配偶者の扶養から外れる基準 |
| 判定するのは | 勤務先 | 配偶者の健康保険組合 |
| 超えるとどうなる | 勤務先の厚生年金・健保に加入(労使折半) | 扶養から外れる。勤務先の社保に入れない場合は国民年金・国保を全額自己負担 |
| 2026年10月 | 撤廃 | 変わりません |
週20時間未満で働いている人は、10月以降も勤務先の社保には入りません。その代わり年収130万円を超えた瞬間に扶養から外れて、国民年金と国民健康保険を全額自分で払うことになります。
📝 金額は130万円のままですが、2026年4月から「認定のしかた」だけ変わりました
労働契約に書かれた年間の収入で判定する扱いが明確になりました。「今月たまたま多かった」で外れる心配は減った形です。
労使折半すらない全額自己負担なので、こちらのほうが率としてはきついです。「壁」として本当に怖いのは、実はこっちだと思っています。😰
そしてここが厄介なんですが、106万円の壁を避けようとして週20時間未満に抑えると、今度は130万円の壁の側で待ち構えられます。
⚠️ 週20時間未満に抑えた場合の行き先
・年収130万円未満 → 扶養のまま。負担ゼロ
・年収130万円以上 → 扶養から外れて国民年金+国保を全額自己負担(労使折半なし)
つまり時間を削って逃げるなら、年収130万円未満まで下げきる必要があるということです。106万円だけを見て時間を減らすと、中途半端な位置で一番損な着地になりかねません。
自分がいつ対象になるのか、早見表にしました
もう1つ大事なのが企業規模の条件です。2026年10月の時点では、まだ「従業員51人以上」の会社だけが対象です。
これがこの先、こう下がっていきます。
| 時期 | 対象になる会社の規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 従業員51人以上 |
| 2027年10月〜 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月〜 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月〜 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月〜 | すべての会社 |
2035年です。つまり最終的には、週20時間以上働いている人は全員が対象になります。
小さいお店で働いているから関係ない、というのはあと数年の話ということですね。うちの子が中学に上がるより先に、21人以上の会社まで下りてきます。
あまり報じられていない救済策が1つあります
今回の改正には、もう1つ知られていない仕組みが入っています。「保険料調整制度」といいます。
社会保険料は労使折半が原則ですが、この制度を使うと会社が本人負担分の一部を肩代わりできます。106万円の壁の撤廃と同じ、2026年10月1日スタートです。
📋 保険料調整制度の中身
- 対象の会社:従業員50人以下で、任意で社会保険を適用している事業所
- 対象の人:週20時間以上/標準報酬月額12.6万円以下(月収おおむね13万円未満)/学生でない
- 期間:通算3年間(3年目は軽減の幅が半分になります)
よくできているのが、会社が余分に負担した分はあとから納める保険料から差し引かれるところです。肩代わりをしても、会社の最終的な負担は増えない設計になっています。
ただし対象は50人以下の事業所だけなので、この記事のモデルケース(51人以上)は範囲外です。小さいお店で働いている方は、会社が自分から言い出さないと伝わらない話なので、頭の片隅に置いておく価値はあると思います。
で、我が家はどうするのか
冒頭に書いたとおり、うちの妻もパートなので、この改正はうちの家計に直接効きます。
細かいことは書きませんが、方針だけははっきりしました。というか、この手の話はどっちみち夫婦で1回すり合わせないと決まりません(そのやり方はこちらの記事に書きました)。
働く時間を減らす方向には、動かないと思います
理由は3つあります。
まず時間を減らしても壁は追いかけてくるから。2035年には全部の会社が対象になるので、逃げ切るには10年近く時間を削り続けることになります。
それはもう「壁を避ける」じゃなくて、「働くのをやめる」に近いと思うんですよね。
⏰ 逃げ切ろうとすると、2035年まで削り続けることになります
2つ目は、傷病手当金と障害厚生年金が、僕にとっては保険料の元を取る話より重いから。我が家は住宅ローンが月9.5万円あります。妻が半年働けなくなったときに給料の2/3が出るかどうかは、正直、年金の回収年数どころの話じゃありません。
3つ目は、手取りが減るなら、減った前提で家計を組み直せばいいだけだからです。月1.5万円は痛いですが、痛いのは最初の数ヶ月です。
💡 ただし、これはうちの結論です
住宅ローンの有無、子どもの年齢、夫側の収入の安定度で、答えは変わると思います。大事なのは「なんとなく壁を避ける」をやめて、自分の数字で1回計算してみることかなと。
この記事の計算式はそのまま使えるので、ご自身の月収に置き換えてみてください😊
それと、投資の話に無理やり繋げる気はありません。手取りが減った分を投資に回そう、みたいなことは今回は書きません。減るものは減ります。😇
まとめ:5本のうち1本が消えるだけ。でも計算してみると見え方が変わりました
長くなったのでまとめます。
- 「年収の壁」は5本あり、2026年10月に消えるのは106万円の1本だけ
- 月8.8万円の賃金要件が撤廃され、判定は「週20時間以上」だけになります
- 月収10万円なら、手取りは月14,700円・年17.6万円のマイナス
- 増える年金は10年で年約64,500円。回収は厚生年金保険料だけなら16.7年、全部込みなら27.4年
- 回収年数は、加入年数にも月収にも一切左右されません。制度に埋め込まれた定数でした
- ただし傷病手当金・出産手当金・障害厚生年金・遺族厚生年金は、この計算に入っていません
- 130万円の壁はなくなりません。週20時間未満の人にとっては、むしろこちらが本丸です
- 企業規模の条件は2035年10月に完全撤廃。最終的には全員が対象になります
計算してみて変わったのは、問いの立て方のほうでした
書き始めたときは、正直「また手取りが減る話か」くらいの気持ちでした。
でも計算してみると、「年金の元が取れるか」という問いの立て方自体があまり良くなかったと分かったのが収穫でした。回収27.4年という数字は確かに渋い。ただ、その数字が渋いのは健康保険料を年金の元手として数えているからで、健康保険料は本来まったく別のものを買っているお金です。
💡 27.4年が渋いのではなく、健康保険料まで年金の元手に数えたら渋く見える、というだけの話でした
「増えます」で止まっている記事も、「損します」で止まっている記事も、たぶん両方とも判断材料にはなりません。自分の月収を式に入れて、出てきた数字を見るのが一番早いと思います。😌
制度の話は、雰囲気で語られている部分を自分で1回計算し直すと、だいたい印象が変わります。ふるさと納税のときも同じでした。得だ得だと言われているわりに、我が家の実額は年8,500円だったという話です。
📚 この記事で参照した主なデータ
- 短時間労働者の加入要件・企業規模スケジュール:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
- 傷病手当金・出産手当金・障害厚生年金:同上(加入するメリット)
- 健康保険料率・介護保険料率(令和8年度):全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 報酬比例部分の計算式:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・年金額」
- 65歳の平均余命:厚生労働省「令和6年簡易生命表」
- 子ども・子育て支援金率:協会けんぽ「子ども・子育て支援金率について」
- 保険料調整制度:日本年金機構「保険料調整制度」
- 基礎控除・給与所得控除・配偶者控除の改正:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 遺族厚生年金の見直し:厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」
※本記事は制度の内容を筆者が調べてまとめたものです。実際の加入判定や保険料は、勤務先・加入している健康保険組合・お住まいの都道府県によって変わります。ご自身のケースについては、勤務先の担当部署か年金事務所にご確認ください。特定の働き方を推奨するものではなく、最終的な判断はご自身の責任でお願いします🙇


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